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日当+歩合の請求書の書き方
(内訳・消費税・端数処理)

「1日いくら」の日当と、「1件いくら」の歩合。この2つが混ざった請求書は、書き方の型がないと毎月悩みます。元請けの経理で止まりやすいポイントは決まっているので、そこを外さない形を先に作っておくのが早いです。

2026年8月1日

請求書に必ず書く項目

登録番号を持っている場合(適格請求書)に必要なのは、次の6つです。

  1. あなたの氏名または名称と、登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引の内容(軽減税率の対象があるならその旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額と、適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 請求書を受け取る相手の氏名または名称

登録番号を持っていない免税事業者の場合は、1の登録番号と5の消費税額が記載事項から外れます。詳しくはこちらの記事で扱っています。

なお、請求書番号・支払期日・振込先は法律上の記載事項ではありませんが、入れておかないと相手の支払処理が進みません。実務上は必須と考えてください。

日当と歩合をどう並べるか

基本は、性質の違うものを行で分けることです。日当と歩合を合算して「業務委託料一式」と書くのは、あとで単価の食い違いが起きたときに検証できなくなるので避けます。

日当は「日数 × 単価」で書く

「応援業務 日当(8月分) 12日 @20,000円」のように、数量と単価が見える形にします。稼働した店舗が複数ある場合、店舗ごとに単価が違うなら行を分けます。単価が同じなら1行にまとめ、日別の内訳は別紙か明細欄で補います。

歩合は「件数 × 単価」を種類ごとに書く

新規・機種変更・オプションなどで単価が違うのが普通なので、単価ごとに行を分けます。ここを「販売手数料 一式」でまとめると、元請け側の実績表と突き合わせられず、確認の連絡が来ます。

日別の内訳は必要か

法律上は不要です。ただし元請けが自社の稼働表と照合する運用をしている場合、日別の内訳があると確認が一往復で終わります。「どの日に、どの店舗で、何件」が分かる補足を付けておくと、差し戻しがほぼなくなります。

いちばん多い差し戻し理由:消費税の端数処理

ここだけは制度上のルールがはっきり決まっています。

適格請求書の消費税額の端数処理は、一の請求書につき、税率ごとに1回だけ。

明細行ごとに消費税を計算して端数処理し、それを合計する方法は認められていません。

やってしまいがちなのは、Excelで各行に =金額*0.1 を入れて、その列を合計する作り方です。行ごとに端数が出ると、正しい計算と数円ずれます。金額としては小さくても、記載方法として認められない形なので、経理から指摘されます。

正しい順番はこうです。

  1. 税率ごとに、対価の額を先に合計する
  2. その合計に税率を掛ける
  3. そこで1回だけ端数処理する(切捨て・切上げ・四捨五入のどれを採るかは自分で決めて、毎回同じにする)

端数処理の方法は途中で変えない

切捨てでも四捨五入でも構いませんが、月によって変えると相手の帳簿と合わなくなります。一度決めたら固定してください。

記入例

日当12日、新規18件、機種変更12件、交通費の立替が4,200円あった月の例です。

請 求 書
No. 2026-08-001
2026年8月31日
株式会社○○モバイル 御中
ご請求金額 ¥347,400お支払期限 2026年9月30日
内容数量単価金額
応援業務 日当(8月分)12 日20,000240,000
販売手数料 新規契約18 件3,00054,000
販売手数料 機種変更12 件1,50018,000
小計(10%対象)312,000
消費税(10%)31,200
課税計343,200
立替金(交通費・対象外)4,200
お支払金額347,400
登録番号 T1234567890123
振込先  ○○銀行 ○○支店 普通 1234567 ヤマダ タロウ

ポイントは3つです。消費税は明細行ではなく 312,000 という合計に対して1回だけ掛けていること。立替金は消費税の計算に混ぜず、課税計を出したあとに足していること。そして振込先が請求書の1枚目にあること。

振込先は1ページ目に置く

明細が長くなってページが分かれると、振込先が2枚目に流れることがあります。経理が最初に見るのは1枚目なので、支払いが遅れる原因になります。様式を作るときに、振込先の位置を1ページ目に固定しておいてください。

源泉徴収はされるのか

業務委託の報酬でも、源泉徴収の対象になるものとならないものがあります。対象になるかどうかは業務の内容と契約の形によるので、請求書を出す前に支払元に確認するのが確実です。相手が源泉徴収する運用なら、請求書に源泉税額の欄を設けるか、支払通知書で調整されるかを先に決めておくと、毎月の突き合わせが楽になります。

発行したあとに実績が変わったら

請求書を出したあとで件数の訂正が入ることがあります。このとき、発行済みの請求書を上書きしてしまうと、相手の手元にある書類と自分の控えが食い違います。発行した請求書はそのまま残し、訂正分は改めて出すのが原則です。

この形の請求書が、記録から自動でできます

カセグは、日当と歩合をカレンダーに打つだけで、取引先ごとに集計して上の形の請求書PDFを作ります。消費税の端数処理は税率ごとに1回、立替金は対象外として自動で分けて計算します。発行済みの請求書は複写で残るので、あとから記録を直しても書類は変わりません。記録・集計はずっと無料。

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務上の助言ではありません。実際の取扱いは契約内容や事業の実態によって異なります。判断に迷う場合は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。