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携帯販売の応援・ヘルパーの確定申告

給与ではなく業務委託の報酬として受け取っている以上、年末調整はありません。自分で1年分を集計して申告します。難しいのは計算ではなく、1年経ってから「あの月いくらだったか」を思い出す作業のほうです。

2026年8月1日

いつ、何を出すのか

1月1日から12月31日までの1年分を集計し、翌年2月16日から3月15日までに確定申告書を提出します(土日の関係で数日ずれる年があります)。納税の期限も同じ日です。

複数の取引先から受け取っていても、申告は1本にまとめます。取引先ごとに分けて出すものではありません。

事業所得か、雑所得か

同じ報酬でも、事業所得として申告できるか雑所得になるかで、使える制度が大きく変わります。事業所得なら青色申告特別控除が使え、赤字が出たときに他の所得と相殺できます。雑所得ではどちらもできません。

分かれ目の判断材料として大きいのが、取引を記録した帳簿書類を作って保存しているかどうかです。帳簿がないまま「事業です」と主張しても通りにくく、逆にきちんと記帳・保存していれば、事業としての実態を示す有力な材料になります。

本業として現場に入っているなら

継続的に複数の取引先の現場に入り、その報酬が生活の柱になっているなら、事業所得として申告するのが自然です。ただしそのためには、日々の記録が帳簿として残っている必要があります。年末に慌てて作るものではありません。

青色申告は取っておく価値がある

事業所得で申告するなら、青色申告にすると特別控除が使えます。控除額は満たす条件で変わります。

控除額条件
65万円複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告。加えて e-Tax で申告するか、優良な電子帳簿の保存を行う
55万円複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告(紙提出)
10万円上記の条件を満たさない場合(簡易な記帳)

申請の期限に注意

青色申告をするには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を出しておく必要があります。期限は、適用を受けたい年の3月15日まで。その年の途中に開業した場合は、開業日から2か月以内です。年が明けてから「今年の分を青色で」と思っても間に合いません。

何が経費になるか

基準はひとつで、その支出が売上を得るために必要だったかどうかです。応援・ヘルパーの現場で実際によく出てくるものを挙げます。

経費になりやすいもの

扱いに注意が必要なもの

帳簿は白色でも義務がある

青色申告をしない場合でも、事業所得があれば記帳と帳簿書類の保存は義務です。「白色だから記録しなくていい」ということはありません。

残すべきなのは、いつ・どこから・いくら受け取ったかが分かる記録と、その根拠になる請求書の控えや領収書です。発行した請求書の控えを月ごとに残しておけば、申告時の売上集計はほぼそれで終わります。

インボイス登録をしている場合

適格請求書発行事業者の登録をしていると、所得税とは別に消費税の申告と納税が必要です。免税事業者からインボイス登録した人が納税額を売上税額の2割で済ませられる特例がありますが、対象は2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む課税期間まで。個人事業主は暦年が課税期間なので、2026年分(2027年3月申告)が最後になります。

登録するかどうかをまだ決めていない人は、2026年10月の経過措置の縮小とあわせて考えてください。

結局いちばん効くのは、その日に打つこと

確定申告でつまずく人の大半は、計算が分からないのではなく、1年前の稼働を思い出せません。日当がいくらで、何件売って、どこへ行ったか。これはその日に打てば10秒ですが、3月に思い出そうとすると何時間かかっても正確になりません。

毎月きちんと請求書を出していれば、その控えがそのまま売上の記録になります。申告のために別の作業を増やすのではなく、月末の請求のついでに1年分が積み上がる状態にしておくのが、いちばん楽な方法です。

月末の請求のついでに、1年分が残る

カセグは、日当と歩合をカレンダーに打つだけで、月末に取引先ごとの請求書ができるアプリです。発行した請求書はそのまま控えとして残り、月別・年別の売上をいつでも確認できます。記録・集計はずっと無料です。

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務上の助言ではありません。所得区分・経費の可否・控除の適用は、契約内容や事業の実態によって判断されます。判断に迷う場合は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。